運転適性検査を行っております

不安のある方は、できるだけ事前にご相談ください。

免許の欠格事由が見直されました
 平成13年の道路交通法改正(平成14年6月1日施行)により、これまで精神病、てんかん等に罹っている方に対して免許が取得できない(受検資格がない)としていた欠格事由が廃止され、免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断することとなりました。具体的には、試験に合格しても一定の病気等に罹っており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼす恐れがある方の場合には、道路交通の安全の確保の観点から、免許が取得できない場合もあります。(詳しくは下記窓口にお問い合せください)
病状等をお伺いします
 免許申請や更新申請時に、以下のような申請書の項目について記載をお願いすることとなります。この項目に該当する方、あるいは自動車等の安全な運転に支障があると思われる方に対しては、職員が病状等について具体的にお話を伺うことになります。(プライバシーの保護には十分配意いたします)
  • 病気を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある方。
  • 病気を原因として、身体の全部又は一部が一時的に思い通りに動かせなくなったことがある方。
  • 十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある方。
  • 飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある方。
  • 病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある方。
  • 病気を理由として、医師から運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方。
  • 運転適性相談窓口への相談をお待ちしています
     公安委員会においては、運転適性相談窓口を開設し、上記のような病気にかかっている場合を含め、免許の取得や更新が可能かどうかについての相談を随時受け付けています。免許を取得しようとお考えの方は、免許申請や指定自動車教習所への入所等を行う前に、こちらにおいでいただくことをお勧めします。
    連絡先 | 千葉県警察本部交通部運転免許本部 運転免許センター