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自動車免許の種類のひとつに、「準中型免許」が新設されました。これに伴い、普通免許で運転できる車の制限が変更になり、施行後はこれまでより車両総重量や最大積載量が小さい車しか乗れなくなったので、これから普通免許を取ろうと思っている方は注意が必要です。
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普通免許で乗れる自動車の条件に、車両総重量と最大積載量というものがあります。
従来の普通免許で乗れる貨物車の最大積載量は3トン未満、車両総重量は5トン未満でした。運送会社や宅配業者が利用する最大積載量2トンクラスのトラックは、車両総重量が5トン未満に収まるように設計されていましたが、昨今の環境問題に対応すべく導入されつつあるハイブリッド化されたものや、荷台に冷凍冷蔵装備等を架装した車両は、車両総重量が5トンを超えてしまい、普通免許で運転することができないケースが増えてきてしまいました。その結果、5トンを超える貨物車を運転するためには、中型免許以上が必要になるのですが、その取得要件に年齢が問題になってきます。
普通免許 18歳以上
中型免許 20歳以上(普通・大特免許を受けていた期間が通算2年以上)
大型免許 21歳以上(中型・普通・大特免許を受けていた期間が通算3年以上)
つまり、高校を卒業し、就職した新卒者の乗れる貨物車が限られてしまい、また、企業側も新卒のドライバーを雇いづらいというのが現状でした。
そのため、高校を卒業した者がすぐに運転することができる普通免許と中型免許の、中間の免許の要望が運送業界を中心に高くなり、今回の準中型免許の制定が進みました。
ここで普通免許で乗れる車をおさらいしておきます。従来の普通免許(ここでは「旧法普通免許」とします)で乗れる車は、
でした。ちなみに、「最大積載量」とは、その車に積める荷物の最大の重さ、「車両総重量」とは、その車の重量に乗車が許される定員や最大積載量の荷物を積んだ走行状態での全重量、「乗車定員」とは、その車に乗れる最大人員のことです。
これが施行日後の普通免許(ここでは「新法普通免許」とします)だと、
というように、乗れる車が小さくなってしまいます。
このように新普通免許で乗れる貨物車の範囲は小さくなりました。
※当校では「準中型免許」取得のための教習は行っておりません。ご注意ください。
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